大学病院診療情報管理士連絡会 規約



第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、大学病院診療情報管理士連絡会と称する。

(目的)
第2条 本会は、大学病院における診療情報管理に関する連携と標準化を図り、診療情報管理士の地位確立とスキル向上に努め、医学教育における診療記録の標準化に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 本会は第2条の目的のため,次の事業を行う。
 (1)情報交換会の開催
 (2)メーリングリストによる意見・情報交換
 (3)その他目的達成に必要な事業

第2章 会員
(入会)
4第4条 本会への入会資格は原則、大学病院において勤務する診療情報管理士とする。
 2.診療情報管理士資格を有しない者についても、大学病院において診療情報管理に携わる者であれば入会できるものとする。
 3.大学に所属し役員会で承認された者。

(退会)
第5条 退会しようとする者は事務局へ連絡することとする。

(除名)
第6条 会員が本会の趣旨に反する行為をしたときは、役員会の議決により除名することができる。

(会費)
第7条 年会費は徴収しない。
 2.連絡会開催等で実費用が生じた際は徴収する。

第3章 役員及び事務局
(役員)
第8条 本会に次の役員をおく。
 (1)会長(1名)  (2)幹事(各地区ごとに若干名)。

(会長)
第9条 会長は会員の投票により会員の中より選ぶ。
 3.会長は会務を総理し本会を代表する。
 4.会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した1名がその代理をつとめる。

(幹事)
第10条 幹事は会長が会員の中から指名し、総会の承認を受けることとする。
 2.幹事選出において、地区振り分けは以下の通りとする。
  (1)北海道・東北地区:北海道、青森、秋田、山形、岩手、宮城、福島
  (2)関東地区:茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、山梨、長野、東京
  (3)北陸・中部・東海地区:新潟、富山、石川、福井、静岡、愛知、岐阜、三重
  (4)近畿地区:滋賀、京都、奈良、大阪、和歌山、兵庫
  (5)中国・四国地区:鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、愛媛、香川、高知
  (6)九州・沖縄地区:福岡、大分、佐賀、長崎、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄
 3.役員の任期は4月1日から翌々年の3月31日までの2年間とし、再任を妨げない。
 4.役員が任期途中において本会の会員資格を失った時は、会長が代理の者を指名し、役員会の承認を得ることとする。
 5.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
 6.幹事は各地区において会長の旨を受け会務を処理するとともに、各種事業に必要な事務を行う。

(事務局)
第11条 本会の事務局は役員会で協議の上、決定した施設に置く。
2. 事務局は各地区幹事とともに、会務の遂行に必要な事務を行う。

第4章 会議
(役員会)
第12条 会長の召集、もしくは幹事の3分の1以上から要請があったときに役員会を開催する。
 2.役員会の議長は幹事のうち1名がこれを行う。
 3.役員会においては、総会において審議を行う議題等について討議を行うことができる。
 4.役員会の議決は出席者の多数決による。

(総会)
第13条 総会は毎年1回行う。
 2.総会においては規定の改正、事業計画、その他重要な事項を審議決定する。
 3.総会の議決は出席者の多数決によるが、参加者が会員の半数を下回った場合は後日、欠席者に可否の確認を行う。ただし、規定の改正の際は原則3分の2以上の議決を必要とする。

(細則)
第14条 本会則の施行について必要な細則は、役員会の議決を経て別に定める。

附則
本規約は平成20年9月1日より施行する。